NPO法の改正等について
この度、NPO法の改正(令和3年6月9月施行)がありましたので、お知らせいたします。
【主な改正内容】
①NPO法人の設立認証申請時や定款変更認証時における提出書類の縦覧期間を短縮(1箇月→2週間)
②所轄庁や認定・特例認定NPO法人が公開する役員名簿や社員名簿等に記載のある個人の住所・居所を公開の対象から除外
③認定・特例認定NPO法人が毎事業年度終了後に提出する書類を一部削減
詳細につきましては、以下のページで御案内しております。
NPO法の改正 | 自治会・町内会 NPOおうえんポータルサイト (kyoto.lg.jp)
また、上記の法改正に加え、今般の押印廃止に係る国の取扱い等に準じ、各種提出様式の押印欄を廃止いたしましたので、併せてお知らせいたします。
※押印がなされていたとしても、従来どおり受け付けいたします。
※総会や理事会の議事録については、各法人の定款において議長や議事録署名人の押印を求めている限り、引き続き押印が必要となりますので、御留意ください(押印を廃止する場合は、定款の変更が必要となります。)。
各種提出様式に関するページ
制度、 手続&各種提出様式(NPO法人全般) | 自治会・町内会 NPOおうえんポータルサイト (kyoto.lg.jp)