特別代理人選任申請
特定非営利活動法人と代表権を有する理事との利益が相反する事項については、当該理事は代表権を有しないため、所轄庁に特別代理人の選任を申請し、所轄庁による選任後、当該特別代理人と契約の締結等を行う必要があります。
特別代理人の選任申請に係る提出書類一覧
書類名 | 部数 |
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特別代理人選任申請書 | 1 |
特別代理人の選任について議決した議事録の写し | 1 |
- 特別代理人選任申請書(様式例)(tokubetsu.doc 43.0KB)
記載例(tokubetsukisairei.doc 45.5KB)