過料事件通知を実施した法人情報 NPO法人において、法第80条に掲げる事由に該当した場合、法人の理事又は監事の住所を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知を行います。 これまでに過料事件通知を行った事由及び法人については以下のとおりです。 (1)事業報告書等の提出を怠ったとき(法第29条違反) 上記の違反による過料事件通知を実施した法人一覧 (2)所轄庁による報告徴収又は立入検査について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(法第41条第1項違反) 上記の違反による過料事件通知を実施した法人一覧 戻る