改善命令等を実施した法人情報
NPO法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、所轄庁は当該NPO法人に対して、その業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができます。(法第41条第1項)
また、所轄庁は、NPO法人が次の場合に該当するときは、当該NPO法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができます。(法第42条)
(1)次に掲げる法人の要件を欠くに至ったと認める場合
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とするものであること。
- 営利を目的としないものであること。
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
- 暴力団又は暴力団若しくはその構成員等の統制の下にある団体でないこと。
- 10人以上の社員を有するものであること。
(2)その他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反する場合
(3)法人の運営が著しく適正を欠くと認める場合
改善命令を行った法人一覧
法人名 | 改善命令を行った日 |
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NPO法人田中セツ子京都結婚塾 | 平成27年10月5日 |
NPO法人エンゼルネット | 平成30年 8月 2日 |