設立認証取消しを実施した法人情報
所轄庁は、以下の場合にNPO法人の設立の認証を取り消すことができます。
(1)法人が改善命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達することができない場合(法第43条第1項)
(2)法人が3年以上にわたって法第29条の規定による事業報告書等の提出を行わない場合(法第43条第1項)
(3)法人が法令に違反した場合において、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができない場合(法第43条第2項)
(4)設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6月を経過しても設立の登記をしない場合(法第13条第3項)
(2)法人が3年以上にわたって法第29条の規定による事業報告書等の提出を行わない場合(法第43条第1項)
(3)法人が法令に違反した場合において、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができない場合(法第43条第2項)
(4)設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6月を経過しても設立の登記をしない場合(法第13条第3項)