消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知について
内閣府からのお知らせです。
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなっています。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには令和3年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの変更点があります。また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
また、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になる方等に対する支援措置も講じられます。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
詳細は、以下の内閣府NPOホームページをご参照ください。
<詳細>https://www.npo-homepage.go.jp/news/invoice(内閣府NPOホームページへ移動)