認定・特例認定NPO法人に係るお知らせ
認定・特例認定NPO法人に係るお知らせを掲載します。
現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充について
NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。
令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、この非課税承認される特例が拡充されました(令和2年4月1日施行)。
詳細については内閣府NPOホームページを御確認ください。
なお、当該申請に必要な本市の様式例は以下のとおりです。
- 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置における基金に係る証明申請書 (Word:14.7KB)
- 基金明細書 (Excel:40.7KB)
認定基準(PST算定)における「休眠預金等からの助成金」の除外について
税制上の優遇措置の対象となる認定NPO法人制度において、認定の際に広く市民からの支援を受けているかどうかの判定に用いるPST算定式から、休眠預金等からの助成金を除外する制度改正がありました(NPO法施行令、NPO法施行規則を改正。令和2年4月1日施行)。
詳細については内閣府NPOホームページを御確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策等支援活動を行う認定NPO法人等が募集する新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金について
認定NPO法人及び特例認定NPO法人(以下「認定NPO法人等」という。)が自ら行う「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動※1」に特に必要となる費用に充てるために募集する寄附金で、一定の要件を満たすものについて、指定寄附金※2の対象となりました(令和2年6月19日財務省告示152号(令和2年6月30日改正))。
寄附金の指定を希望する認定NPO法人等については、本市へ確認申請を行っていただく必要があります。
詳細については内閣府NPOホームページを御確認ください。
※1「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」とは
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により日常生活に支障を生じていることその他これに類する事実がある者に対する支援を行う活動
- 新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための対策を周知する活動
- マスクその他の着用することによって新型コロナウイルスにばく露することを防止するための個人用の道具又は消毒液を配布する活動
- 新型コロナウイルス感染症の患者が療養をするためのテントその他の仮設の施設を設置する活動
- 新型コロナウイルス感染症の患者の診療に従事する医療従事者の通勤を支援する活動
- 新型コロナウイルス感染症の患者の移送を支援する活動
※2「指定寄附金」とは
認定NPO法人など公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、緊急性や公益性が高いとして、財務大臣が指定した寄附金について税制上の優遇措置が適用されます。
寄附金指定を受けるための申請書類
- 確認申請書[提出部数:1部](sinsei.doc 49KB)
募集要綱(ひな型)[提出部数:1部](youkou.doc 54.0KB)
新型コロナウイルス感染症対策等支援活動計画書[提出部数:1部](keikaku.doc 58.0KB)