NPO法の改正
令和2年改正
令和3年6月9月の改正NPO法の施行により、①NPO法人の設立認証申請時や定款変更認証時における提出書類の縦覧期間を短縮(1箇月→2週間)とすること、②所轄庁や認定・特例認定NPO法人が公開する役員名簿や社員名簿等に記載のある個人の住所・居所を公開の対象から除外すること、③認定・特例認定NPO法人が毎事業年度終了後に提出する書類を一部削減することとなりました。
改正NPO法の詳細については、以下の内閣府ホームページを御覧ください。
改正NPO法の詳細については、以下の内閣府ホームページを御覧ください。
なお、上記③の内容の改正に伴い、認定・特例認定NPO法人が提出する書類の様式が一部変更となりました。
変更後の様式は、以下のページで御案内しております。
平成28年改正(貸借対照表の公告)
平成30年10月1日の改正NPO法の施行により、「資産の総額」の登記が不要となり、その代わりに貸借対照表を作成後遅滞なく、公告する方式に変更となりました。
現行の定款に記載されている方法以外で公告を行う場合は、定款変更の手続きが必要です。
現行の定款に記載されている方法以外で公告を行う場合は、定款変更の手続きが必要です。
NPO法の改正に伴う貸借対照表の公告について
法改正による貸借対照表の公告は次の4つから選択し、行う必要があります。
- 官報に掲載
- 日刊新聞紙に掲載
- 電子公告(ホームページ・内閣府NPO法人ポータルサイトなど)
- 主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示
記載例
公告の方法
第○○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。
※下線部の記載例については以下の公告方法別の記載例を参照。
官報に掲載
- 記載例
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、官報に掲載して行う。 - 備考
官報への掲載は有料です。 詳しくはお近くの官報販売所にお尋ね下さい。
日刊新聞紙に掲載
- 記載例
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○府・県において発行する○○新聞に掲載して行う。 - 備考
日刊新聞への掲載は有料です。 詳しくは新聞社等にお尋ね下さい。
電子公告
- 記載例1:法人のホームページに掲載する場合
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 - 記載例2:「内閣府NPOポータルサイト」に掲載する場合
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。 - 記載例3:公告方法を法人のホームページとするとともに、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合の公告方法を定める場合
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告についてはこの法人のホームページに掲載して行う。なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、○○県において発行する○○新聞に掲載して行う。 - 備考
電子公告を選択する場合は、約5年間継続して公告し続ける必要があります。
主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示
- 記載例
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。 - 備考
利害関係者のみならず、広く市民が、主たる事務所において容易にアクセスできる状態にあることが必要です。 また、掲示場に掲示して公告する場合は、その開始後1年を経過する日まで公告し続ける必要があります。
【注1】 法人の公告方法として官報掲載以外を定めた場合であっても、
① 解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告(法第31条の10第14項)
② 清算人が清算法人について破産手続開始の申立を行った旨の公告(法第31条の12第4項) については、定款で選択した方法とは別途、官報に掲載して行う必要がありますので御留意ください。
【注2】 複数の公告方法を選択することは可能ですが、「又は」とするような選択的な方法を定めることは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているか明らかでないため認められません。
① 解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告(法第31条の10第14項)
② 清算人が清算法人について破産手続開始の申立を行った旨の公告(法第31条の12第4項) については、定款で選択した方法とは別途、官報に掲載して行う必要がありますので御留意ください。
【注2】 複数の公告方法を選択することは可能ですが、「又は」とするような選択的な方法を定めることは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているか明らかでないため認められません。
定款変更に係る必要書類等についてはこちらから御確認ください。
平成23年改正(活動計算書への移行)
平成24年4月1日の改正NPO法の施行により、従来の「収支計算書」から「活動計算書」への移行が必要となりました。
法律の経過措置があるため、当分の間、収支計算書を提出することが可能であり、経過措置の具体的な期間が定められているわけではありません。
しかしながら、計算書類の様式が統一されていない場合、市民や寄附者等が法人の比較を行うことが困難となることから、法人の情報開示の点で望ましいことではありません。
従いまして、現段階においてNPO法人の望ましい会計基準とされている「NPO法人会計基準」に基づく「活動計算書」へ、可能な限り早期に移行していただくことにより、適切な情報公開を行っていただくことが重要です。
法律の経過措置があるため、当分の間、収支計算書を提出することが可能であり、経過措置の具体的な期間が定められているわけではありません。
しかしながら、計算書類の様式が統一されていない場合、市民や寄附者等が法人の比較を行うことが困難となることから、法人の情報開示の点で望ましいことではありません。
従いまして、現段階においてNPO法人の望ましい会計基準とされている「NPO法人会計基準」に基づく「活動計算書」へ、可能な限り早期に移行していただくことにより、適切な情報公開を行っていただくことが重要です。
詳しくはこちらを御覧ください。
活動計算書移行のお知らせ (PDF:226 KB)
特定非営利活動法人 認証申請・運営等の手引き 京都市版(抜粋)
計算書類の記載方法や注意事項について説明している部分を抜粋して掲載しています。
手引き抜粋 (PDF:1.32 MB)
活動計算書の様式
活動計算書(様式例)(3katudo.xls 65.50KB)
記載例(3katudokisairei.xls 102.50KB)
その他の事業を行う場合は、以下の様式をご活用ください。
活動計算書(その他事業有)(様式例)(3katudosonota.xls 74.0KB)
記載例(3katudosonotakisairei.xls 95.00KB)
計算書類の注記の記載例
計算書類の注記(記載例) (chukikisairei.xls 108 KB)
「NPO法人会計基準」について
「NPO法人会計基準」とは、内閣府の国民生活審議会の総合企画部会の提言を受けて、平成22年7月にNPO法人会計基準協議会において策定されたNPO法人のための会計基準です(平成23年11月に改訂が行われています。)。
また、平成23年5月に内閣府が設置した「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会」の報告書(平成23年11月公表)において、NPO法人会計基準は、現段階においてNPO法人の望ましい会計基準であるとされ、行政だけでなく、中間支援組織や会計の専門家など、関係者が連携してその普及に努めることとされています。
また、平成23年5月に内閣府が設置した「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会」の報告書(平成23年11月公表)において、NPO法人会計基準は、現段階においてNPO法人の望ましい会計基準であるとされ、行政だけでなく、中間支援組織や会計の専門家など、関係者が連携してその普及に努めることとされています。
関連リンク「みんなで使おう!NPO法人会計基準」
※NPO法人会計基準についての説明や活動計算書への移行について解説しています。