消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知について
内閣府からのお知らせです。
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなっています。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには令和3年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの変更点があります。また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
また、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になる方等に対する支援措置も講じられます。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
詳細は、以下の内閣府NPOホームページをご参照ください。
<詳細>https://www.npo-homepage.go.jp/news/invoice(内閣府NPOホームページへ移動)
住民基本台帳ネットワークの活用による住民票の添付省略について
NPO法人の設立認証や役員変更の際の必要書類として、住民票の写し又は住民票記載事項証明書の提出を求めておりましたが、住民基本台帳ネットワークの活用により、添付を省略(※)できるようになりました。
※本人確認のため、氏名(旧氏、通称)・住所に加え、出生の年月日・男女の別を確認させていただく場合があります。また、日本国外に住所又は居所がある場合など、住民基本台帳法の適用を受けない役員については、これまでどおり当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面を提出してください。
NPO法人の申請・届出等の手続がオンラインで行えます!
内閣府において、NPO法人の各種手続(設立申請を含む)をオンライン化するシステム(ウェブ報告システム)が構築され、京都市では令和5年4月1日からシステムの運用を開始します。
ウェブ報告システムでは、これまで書面で行っていた申請・届出等を内閣府のウェブサイトを通じ、オンラインで入力・提出ができるようになります。なお、従来どおり書面による申請・届出等を行うことも可能です。
※ 詳細はこちら
以下、京都市及び内閣府からのお知らせです。
電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて(通知)
標記について、内閣府から周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等 の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)」が改正され、令和4年1月1日に施行されました。
これにより、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について見直しがなされ、各税法で紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されました。また、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報(電子取引データ)については、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされました。
上記の電子取引データの電子データによる保存の取り扱いについては、NPO法第45 条Ⅰ③ハ及びNPO法施行規則第 20 条に定めるところにより、法人税法施行規則第 53 条~59 条までの規定(青色申告法人の帳簿書類の保存)に準じて帳簿書類を保存する認定NPO法人及び認定(更新)申請予定のNPO法人をはじめ、法人税法上の帳簿書類の保存義務があるNPO法人についても対象となり、災害等による事情がなく、電子取引データが一定の保存要件に従って保存されていない場合、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
ただし、青色申告の承認の取消しについては、保存要件の違反があったことをもって直ちに必ず行われるものではなく、「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」や「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に基づき、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上で行うこととしています(詳細は別紙「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月)」及び下記国税庁HPをご参照ください)。
(参考)国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和4年6月)問57より抜粋_
■国税庁HP【電帳法特設サイト】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
また、この改正に伴い、内閣府NPOホームページに従来掲載されていたQ3-7-5の内容について、内容が一部修正されましたので、併せてご連絡いたします。修正内容は添付の「02_(参考)NPOホームページQ&A3-7-5新旧比較」によりご確認ください。
なお、本件に係るお問い合わせは、管轄地域の税務署へお願いいたします。
新たにNPO法人を認定しました。(特定非営利活動法人心臓病の子どもを守る京都父母の会)
令和4年8月30日付けで以下のNPO法人(特定非営利活動法人心臓病の子どもを守る京都父母の会)を新たに認定しました。(1件)
特定非営利活動法人心臓病の子どもを守る京都父母の会
今回の認定により,京都市が認定したNPO法人は34法人,特例認定したNPO法人は5法人になりました。
※京都市が認定・特例認定したNPO法人の一覧及び制度概要については,こちらを御確認ください。
NPO法人のテロ資金供与対策について
内閣府からのお知らせです。
ITの進捗や経済・金融サービスのグローバル化が進む現代社会において、マネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与に関する情勢は絶えず変化しており、非営利団体についても、団体に対する社会からの信頼を悪用され、これらの犯罪に巻き込まれる危険性があります。国際社会においては、金融活動作業部会(Financial Action Task Force。略称「FATF」。)という政府間の枠組みにより、各国が取り組むべきテロ資金供与対策などの国際基準(FATF勧告)が策定されており、日本もその遵守が求められています。
内閣府では、NPO法人のテロ資金供与対策のための資料として、「NPO法人のテロ資金供与対策のためのガイダンス」を作成しました。このガイダンス資料では、FATFによる国際基準や日本の関係法令を踏まえて、NPO法人の役員や職員の皆様が、自らの法人がテロリストへの資金供与に悪用されないためには、何をしなければならないかを説明しています。
NPO法人におかれましては、各法人で見込まれるテロ資金供与に悪用されるリスクの程度に応じて、ガイダンス資料を参考にご対応いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
ガイダンス資料等はこちら(内閣府NPOホームページへ移動)
新たにNPO法人を認定しました。(特定非営利活動法人特定非営利活動法人手術を受けた子どもの成長支援)
令和4年7月10日付けで以下のNPO法人(特定非営利活動法人手術を受けた子どもの成長支援)を新たに認定しました。(1件)
※特例認定法人から認定法人へ移行
特定非営利活動法人手術を受けた子どもの成長支援
今回の認定により,京都市が認定したNPO法人は33法人,特例認定したNPO法人は5法人になりました。
※京都市が認定・特例認定したNPO法人の一覧及び制度概要については,こちらを御確認ください。