制度、手続&各種提出様式(認定・特例認定NPO法人)
認定・特例認定制度
認定・特例認定NPO法人制度とは
NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた措置であり、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定・特例認定を行う制度です。
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認定NPO法人
NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けた法人をいいます。
有効期間:5年(更新可)
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特例認定NPO法人
NPO法人であって新たに設立されたもの(設立後5年以内のもの)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます。
有効期間:3年(更新不可)
認定・特例認定NPO法人制度等の詳細については、こちらを御覧ください。
- 認定・特例認定NPO法人制度の概要 (PDF:226 KB)
- 認定NPO法人に至るルート (PDF:108 KB)
- 特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き(内閣府作成)(PDF:4.41 MB)
認定・特例認定を受けることによるメリット
- 寄附者に対して税制上の優遇措置が適用されるため、より多くの寄附や賛同を得やすくなります!
- ホームページやパンフレット等で「認定(特例認定)特定非営利活動法人」や「認定(特例認定)NPO法人」と表記いただくことが可能となり、NPO法人としてより信頼性が高まります!
税制上の優遇措置について
1 寄附者に対する税制上の優遇措置
(1)個人が寄附した場合
個人が認定・特例認定NPO法人に対し、その法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、所得税の計算において所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定・特例認定NPO法人に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。
例えば、京都市民の方が京都府と京都市がともに条例で指定した認定・特例認定NPO法人に10,000円寄付した場合、4,000円が税額から控除されます!(税額控除を選択した場合)
(2)法人が寄附した場合
法人が認定・特例認定NPO法人に対し、その法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
(3)相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産から相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません(特例認定NPO法人には適用されません。)。
2法人自身の税制上の優遇措置(みなし寄附金制度)
認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます(特例認定NPO法人には適用されません。)。
税制上の優遇措置に関する詳細については、こちらを御覧ください。
- 税制上の優遇措置の概要(PDF:163 KB)
- 税制上の優遇措置の一覧(PDF:142 KB)
認定・特例認定の基準
1 パブリック・サポート・テスト(PST)基準として次のいずれかの基準に適合すること(特例認定NPO法人は除く。)。
・総収入に占める寄附金の割合が20%以上(相対値基準)
・年3,000円以上の寄附者が平均100人以上(絶対値基準)
・京都市の条例指定を受けている(条例指定)
2 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること。
3 運営組織及び経理が適切であること。
4 事業活動の内容が適切であること。
5 情報公開を適切に行っていること。
6 事業報告書等を所轄庁に提出していること。
7 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
8 設立の日から1年を超える期間が経過していること。
「え?これもPST基準上の寄付基金に含めることができるの!?」などということもありますので、少しでも御自身の法人が「認定取得できるかも…」と思ったら、お気軽にお問い合わせください!